资源描述:
0,Ⅲ石油燃焼機器、リチウムイオン蓄電池及びガスコンロの製品指定について,平成20年6月19日経済産業省,,,キッチンバス工業会、(社)日本ガス協会、日本LPガス団体協議会、(社)日本簡易ガス協会説明会,Ⅰ長期使用製品安全点検制度について,Ⅱ長期使用製品安全表示制度について,,1,Ⅰ長期使用製品安全点検制度について(1)長期使用製品安全点検制度創設の背景,2,行政に事故情報が適切に報告されていない事故事例があったことを受け、平成18年臨時国会において消費生活用製品安全法が改正され、重大製品事故報告・公表制度が平成19年5月14日からスタートした。,①これまでの製品安全対策-事前規制,製品を指定し、技術基準を定める。製造・輸入事業者は、技術基準に適合するよう製造・輸入しなければならず、適合しないものは出荷できない。販売事業者等は、技術基準に適合する表示の付された製品でなければ販売できない。,②事後規制-事前規制に加えて,市場出荷後も含めた製品安全確保の強化が強く求められるように,,,,,Ⅰ(1)長期使用製品安全点検制度創設の背景,平成19年臨時国会において消費生活用製品安全法が再び改正され、長期使用製品安全点検・表示制度が創設された(平成21年4月1日から施行),製品が市場に出荷された後は、製品の所有者に保守が委ねられ、保守が適切になされないまま製品が劣化して生じる事故(=技術基準適合規制では対応できない事故)が発生しているという事実,,,3,①ガス瞬間湯沸器に係る重大製品事故の例,写真1逆バイアス熱電対部の逆起穴のすす詰まり,写真2逆バイアス熱電対部の逆起穴の裏側に多量のすす付着,所有者による保守が難しい製品の長期使用に伴って生じた重大製品事故の例,②密閉燃焼式石油温風暖房機に係る重大製品事故の例,図密閉燃焼式石油温風暖房機の断面図,Ⅰ(1)長期使用製品安全点検制度創設の背景,4,③浴室用電気乾燥機に係る重大製品事故の例,図1浴室用電気乾燥機のターミナルボックス部,図2浴室用電気乾燥機の設置形態,Ⅰ(1)長期使用製品安全点検制度創設の背景,5,Ⅰ長期使用製品安全点検制度について(2)長期使用製品安全点検制度の概要,6,特定保守製品,,要件①消費生活用製品であること→一般消費者の生活の用に供される目的で、通常、市場で一般消費者に販売されるもの→たまたま店舗等で使用されている場合でも、市場で一般消費者向けに販売されているものは「消費生活用製品」要件②経年劣化により安全上の支障が生じるおそれがあること→劣化しても安全上支障が生じないものは問題ない→燃焼系の機器や、高圧・大電流系の電気製品等はいったん支障が生じると、危害を及ぼすおそれがある要件③一般消費者の生命又は身体に特に重大な危害を及ぼすおそれが多いこと→経年劣化による事故発生率が高く、潜在的に危険性が高い製品要件④使用状況等からみて適切な保守を促進することが適当であること→点検してまで使い続けるというニーズがないものにつき、保守を促進することは必要でない→消費者が自分で適切に保守できるような簡便な構造のものは保守を促進するに足りない→長期に使用されがちであり、かつ、消費者自身による保守が難しい設置・組込型製品等が該当,屋内式ガス瞬間湯沸器(都市ガス用、LPガス用)屋内式ガスふろがま(都市ガス用、LPガス用)石油給湯機石油ふろがま密閉燃焼式石油温風暖房機ビルトイン式電気食器洗機浴室用電気乾燥機,特定保守製品として指定の製品(9品目)(施行令別表第3),「消費生活用製品のうち、長期間の使用に伴い生ずる劣化(経年劣化)により安全上支障が生じ、一般消費者の生命又は身体に対して特に重大な危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品であって、使用状況等からみてその適切な保守を促進することが適当なものとして政令で定めるものをいう。」(法第2条第4項),,,Ⅰ(2)長期使用製品安全点検制度の概要,7,経年劣化による重大事故発生率(特定保守製品指定製品),〔対象〕電気用品消防庁火災データより火災発生件数の多い消費生活用の電気製品の上位20品目(コード、プラグ類等を除く。)ガス・石油機器(社)日本ガス石油機器工業会が保有する重大事故情報における主要な全品目〔算出式〕経年劣化による重大事故発生率(PPM)=(a)重大製品事故の発生率(PPM)(b)経年劣化重大製品事故件数割合(%)(a)については、2000年度から2006年度の「①重大製品事故件数」の年度平均を2006年度における「②残存台数」で割った数値。①重大製品事故件数は、捕捉可能なデータにより最大値を求めることを基本とし、消防庁火災データ、(社)日本ガス石油機器工業会が保有する重大事故情報、経済産業省原子力安全・保安院が保有する事故情報及び(独)製品評価技術基盤機構(NITE)が保有する全事故情報より重大製品事故の件数を重複を除きつつ各品目について合計したもの。②残存台数は、(財)家電製品協会や(社)日本ガス石油機器工業会等が保有する各品目の出荷台数及びアンケート調査に基づく各品目の残存率等のデータを用いて経済産業省が推計したもの(残存台数)。(b)については、NITEの2000年度から2007年5月の全事故情報より、事故発生時点における製品の使用期間が10年以上経過した、消費者の長期使用による経年劣化によって起きた重大製品事故を抽出し、各品目の全重大製品事故件数に占める経年劣化による重大製品事故件数の割合を算出したもの。,*1本表において示した事故発生率は、現時点での事故データ等に基づく結果であり、今後の事故データの追加等によって変動する可能性がある。*2給湯機能付のものを含む。*3貯湯型のものを含む。*4瞬間型でない貯湯型の湯沸器を含む。,(表中、1ppm未満はそれぞれ50音順に並べている),,Ⅰ(2)長期使用製品安全点検制度の概要,8,,,,特定保守製品取引事業者,特定製造事業者等,所有者(消費者、賃貸業者),,,①特定保守製品への表示(設計標準使用期間、点検期間等)、書面・所有者票添付の義務付け,⑤点検の必要性等に関する通知の義務付け,②重要事項の説明の義務付け,,,⑦点検応諾及び点検実施体制整備の義務付け,①表示、書面・所有者票添付,②説明,③所有者票送付,④所有者情報の管理,⑦点検実施,③所有者による所有者情報の提供(登録・変更)責務と特定保守製品取引事業者の協力責務,,⑤点検等通知,⑥点検要請,⑥所有者の点検実施責務,④所有者情報の適切な管理等の義務付け,制度の主要な流れ,Ⅰ(2)長期使用製品安全点検制度の概要,関連事業者(仲介、設置・修理、エネルギー供給),,⑧関連事業者の情報提供責務,⑧情報提供,9,Ⅰ長期使用製品安全点検制度について(3)製造・輸入事業者の役割,10,,特定製造事業者等の義務と責務,,,法施行日(平成21年4月1日)以降に製造・輸入された製品に限る,既販品も対象,,Ⅰ(3)製造・輸入事業者の役割,・点検等の保守サポート体制の整備義務(法32条の18~19),特定保守製品の製造・輸入事業者(特定製造事業者等)は、製品の技術情報を持ちうる者であることから、製品の所有者に対して点検等の保守に関する情報を提供し、所有者の保守に関する取組をサポートするための役割を担う。,11,事業の届出義務,特定保守製品を製造・輸入する事業者(特定製造事業者等)は、法施行日から30日以内、又は事業開始日から30日以内に届け出る必要あり(法第32条の2第1項、施行令附則第3条第1項)実際の届出は、本店又は主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない(省令第3条第1項)特定保守製品毎に届出をする必要はなく、複数の特定保守製品を製造・輸入している事業者であっても、一つの届出で足りる(製造・輸入の両方の事業を行っている場合はそれぞれの届出となる)届出義務違反は、30万円以下の罰金(法第59条第6号)直罰,Ⅰ(3).製造・輸入事業者の役割,OEM生産品・PB品に関して、ブランド事業者と供給元事業者のいずれが特定製造事業者等となるかについては、「消費生活用製品安全法におけるOEM生産品・PB品の取扱いに関するガイドライン」で示す。単にブランドを付しているのみであると評価できる場合を除き、ブランド事業者が特定製造事業者等となる。,12,Ⅰ(3).製造・輸入事業者の役割,特定製造事業者等フローチャート,13,製品への表示義務,設計標準使用期間及び点検期間の他、点検の要請を容易にするため、問合せ連絡先等を記載することが必要(法第32条の4第1項)表示は製品の見やすい箇所に読みやすい記載で、容易に消えない又ははく離しない方法で行うことが必要→製品本体に表示することが適当でない場合には、遠隔操作装置等に記載することができる(省令第6条第1項),Ⅰ(3).製造・輸入事業者の役割,14,,,0.5~1.5年,故障率λ(t),,点検期間,,,,,(t),設計標準使用期間の終わり,製造,,Ⅰ(3)製造・輸入事業者の役割,設計標準使用期間(標準的な使用条件(温度、湿度等の使用環境、電源電圧、運転負荷、運転時間等の使用条件、運転回数等の使用頻度)の下で安全上支障がなく使用することができる標準的な期間として設計上設定される期間(加速試験、耐久試験等の科学的試験を行った結果算出された数値等に基づき終期を設定)を定めなければならない(法第32条の3第1号、省令第5条第1号)点検期間(設計標準使用期間の終期の前後にそれぞれ6月~1年6月の期間)を定めなければならない(法第32条の3第2号、省令第5条第2号),設計標準使用期間及び点検期間の設定義務,,,,15,製品への書面・所有者票の添付義務,製品には、設計標準使用期間の算定根拠、点検を行う事業所の配置等の点検実施体制、点検の結果必要となると見込まれる部品保有期間等を記載した書面(取扱説明書でよい)を添付する必要あり(第32条の4第2項)製品の所有者が、所有者情報を、特定製造事業者等に提供できるようにするための所有者票を添付する必要あり(第32条の4第3項),Ⅰ(3).製造・輸入事業者の役割,保護シール,,,,貼って返送,16,,特定製造事業者等の下に大量の所有者情報(=個人情報)が集約される所有者による所有者情報の提供と、特定製造事業者等による所有者情報の管理が適切に行われることが必要,,特定保守製品取引事業者は、個人情報保護法の原則に服する,,Ⅰ(3)製造・輸入事業者の役割,製品の所有者情報の管理義務,特定製造事業者等につき、個人情報保護法よりも上乗せの規制が適用される個人情報保護法と重なり合いがない部分については、個人情報取扱事業者に該当する特定製造事業者等には個人情報保護法の原則規定が適用される,製品の所有者情報の管理に関して、消費生活用製品安全法と個人情報保護法のいずれが適用されるかについては、「消費生活用製品安全法上の個人情報の取扱いに関するガイドライン」で示す。,17,個人情報保護法との主な相違点等,Ⅰ(3)製造・輸入事業者の役割,18,点検通知義務及び点検実施義務,特定製造事業者等は、点検期間開始前(6月間内)に、製品の所有者に対し、点検通知を発しなければならない(第32条の12第1項、省令第10条1項)特定製造事業者等は、点検通知の時期を始期として点検期間中に点検の実施を求められたときには、点検基準に従って点検を実施しなければならない(第32条の15)※義務内容は経年劣化による危害を防止するための点検の応諾であり、整備まで行う義務はない,Ⅰ(3)製造・輸入事業者の役割,,,,,点検期間,,設計標準使用期間の終わり,,,,,点検応諾義務期間※,,通知開始の時期,【点検後の対応】,点検,整備,使用継続,買い換え,その他の対応,,,,特定製造事業者等は、点検基準に従った点検を行い、その結果を適切な方法で点検を求めた者に伝え、事故未然防止に向けた所有者の行動を促す,・・・・・,使用中止,,,,,※所有者の選択,,【点検期間の時間の整理】,,,※期間中に受け付けた点検は、実施しなければならない。,19,点検等の保守サポート体制の整備義務,Ⅰ(3)製造・輸入事業者の役割,①特定保守製品の経年劣化による危害を防止するため、点検その他の保守を実施するために必要な体制整備のための判断基準を国が定める(法第32条の18)※既販品も含む,<省令で定める判断の基準(省令第13条)>,点検を行う事業所の配置地理的条件、交通事情、販売状況等を勘案して、点検が能率的に行われるよう適正に配置し、各事業所に点検を行う技術者を確保する点検料金の設定適正な原価を著しく上回らないものとして定められた技術料、出張料等の費用の合計とする点検料金の公表・告知点検料金の設定基準をインターネット等で公表し、点検を求められた場合、点検に先立って内訳、目安を伝える点検に必要な手引の作成・管理点検基準に基づき(既販品は準ずる)作成し、点検を委託する場合の委託先や第三者機関に送付し、保管を依頼する(既販品を除く)整備に要する部品の保有販売状況を勘案して保有期間を定め、保有する(既販品を除く)部品の保有状況に関する情報提供点検を求められた場合、点検に先立って部品の保有状況を伝える点検期間にあるものについての情報提供点検期間(既販品は相当する期間)にある製品の型番号等をインターネット等で提供する技術的講習の実施点検を行う技術者に講習を定期的に行う(委託する場合には、講習等を行う)点検結果の記録点検結果を記録し、一定期間(3年間)保管する点検結果の伝達点検結果は、点検を求めた者に適切な方法(書面を交付する等)で伝える,②特定製造事業者等は、判断基準を勘案して、適切な点検その他の保守のために必要な体制を整備しなければならない(法第32条の19)※既販品も含む,判断基準に照らして著しく不十分な場合に、主務大臣による勧告・公表・命令(法第32条の20),,20,Ⅰ長期使用製品安全点検制度について(4)特定保守製品取引事業者の役割,21,引渡時の説明義務,Ⅰ(4)特定保守製品取引事業者の役割,説明の相手方は一般消費者に限らない(所有者として家屋賃貸人等の事業者がありうることを考慮)取得者が、①製品又は製品が付属する建物を再度譲渡することを目的として取得しようとする者(卸業者、建物の転売)の場合、②製品又は製品が付属する建物を賃貸することを約して取得しようとする者(セール・アンド・リースバック)の場合、③製品の知識を有し、保守を的確に遂行することができる者(AM業者・PM業者)に委託することとして取得しようとする者の場合、④製品を廃棄する旨を申し出て建物を取得しようとする者の場合、⑤建物に製品を付属させ、建物を譲渡することを目的として取得しようとする者の場合は説明不要となる説明すべき時期は、まさに引渡しを行うその時でなければならないわけではなく、引渡しと時間的に先後することは許される(ただし時間的に密接であることは必要),特定保守製品又は製品が付属する建物の所有権を移転させる効果を伴う取引を行う事業者(特定保守製品取引事業者)は、取引相手である所有権取得者に対する安全に配慮し、点検等の保守や所有者登録等の必要性を説明しなければならない(法第32条の5)※法施行日(平成21年4月1日)以降に製造・輸入された製品に限る説明事項は、所有者票に記載されている事項をそのまま相手方に説明すればそれで足りる説明義務違反は勧告・公表(命令・罰則はなし),22,Ⅰ(4)特定保守製品取引事業者の役割,所有者情報の提供の協力責務,特定保守製品取引事業者は、製品の取得者が行う所有者登録手続(所有者情報の特定製造事業者等への提供)に協力しなければならない(法第32条の8第3項)※1行政処分を伴う義務ではない※2法施行日(平成21年4月1日)以降に製造・輸入された製品に限る,,※協力の方法としては、所有者票を代わって送付することのほか、ウェブ登録を設けているような特定製造事業者等の製品の場合にはウェブ登録を代わって行うといったこと、一覧表にしてまとめて送付するといったことが考えられる,23,Ⅰ長期使用製品安全点検制度について(5)関連事業者の役割,24,③修理事業者修理の際に所有者登録されているか、されていなければ登録等の必要性を伝える,②設置事業者引越、リフォーム工事に伴う設置のような場合に、所有者登録内容の更新等の必要性を伝える,①不動産取引仲介業者建物の売主から買主に対して渡される設備表に、特定保守製品に関する記載を設ける,①特定保守製品(屋内式ガス瞬間湯沸器、屋内式ガスふろがま、石油給湯機、石油ふろがま、密閉燃焼式石油温風暖房機、ビルトイン式電気食器洗機、浴室用電気乾燥機)の設置の有無②特定保守製品とは、消費生活用製品安全法第2条第4項により指定されている製品で、製品の所有者に所有者登録等の責務と点検等の責務が課されています。,仲介業者用定型書式のイメージ,④エネルギー供給業者保安点検・調査の結果や料金等を需要家に対して通知するにあたり、書面・チラシ等を配布する場合は、当該書面等に所有者登録・変更等の必要性を記載する。また、需要家と対面する機会に所有者登録等の必要性を伝える。,Ⅰ(5)関連事業者の役割,,具体例,所有者情報の提供の協力責務,特定保守製品の取引の仲介(不動産取引仲介業者等)、修理・設置、ガス・電気・石油供給を行う事業者(関連事業者)は、製品の所有者に対して、点検等の保守や所有者登録等の必要性についての情報が円滑に提供されるよう努めなければならない。(法第32条の7)※1行政処分は伴わない※2法施行日(平成21年4月1日)以降に製造・輸入された製品に限る,25,Ⅰ長期使用製品安全点検制度について(6)所有者の役割,26,特定保守製品の所有者は、特定製造事業者等に対して、所有者情報を提供する責務を負う(法第32条の8第1項)特定保守製品の所有者は、事故が生じた場合に他人に危害を及ぼすおそれがあることに留意し、点検を行う等その保守に努めるものとする(法第32条の14)特に、特定保守製品を賃貸の用に供する事業者は、賃借人の安全に配慮すべき立場にあることからも特にその保守が求められる(法第32条の14第2項)※1行政処分は伴わない※2法施行日(平成21年4月1日)以降に製造・輸入された製品に限る,製品がいったんエンドユーザー(消費者)の手に渡った後は、所有者が管理するのが原則→消費者基本法にも「消費者は、自ら進んで、その消費生活に関して、必要な知識を修得し、及び必要な情報を収集する等自主的かつ合理的に行動するよう努めなければならない」(同法第7条第1項)とあることを受け、所有者の責務を規定∵管理を怠ることにより事故が発生すれば、自己だけではなく第三者にも危害が及びうる,Ⅰ(6)所有者の役割,所有者情報の提供の責務及び点検等の保守の責務,27,Ⅰ消費生活用製品安全法の改正について(7)経年劣化に関する情報収集・提供,28,経年劣化に起因する危害は、特定保守製品に限らず起こりうる,,事故報告制度によって得られた情報を国が分析し、その結果として得られる経年劣化に関する情報(例どのような製品につき経年劣化による危害が生じるか、どのような材料が劣化しやすく、いかなる危害が発生しうるか等)を公表する(法第32条の21)※既販品も対象,Ⅰ(7)経年劣化に関する情報収集・提供,,製造・輸入事業者は、公表された情報を活用し、設計や製品への表示の改善を行うよう努める(法第32条の22第1項),問題点,,製造・輸入事業者、小売販売事業者は、経年劣化による危害の発生の防止に資する情報を収集し、収集した情報を一般消費者に提供するよう努める(法第32条の22第2項)※既販品も対象,例他社が製造する同種の製品で、経年劣化による危害が発生したという情報が国から公表された場合に、それを生かして注意喚起表示を行う,例カタログに「この製品は○○年程度使用すると経年劣化による危害の可能性が高くなります」といった記載を行う,29,Ⅱ長期使用製品安全表示制度について,30,経年劣化による重大事故の件数が一定程度の製品について、設計上の標準使用期間等の表示によって消費者に対して情報提供を行う制度,長期使用製品安全表示制度,経年劣化による重大事故の発生率が一定割合以上の製品についての点検等を行う制度,,,,電気用品安全法といった製品ごとの個別法の技術基準省令を改正することによって対応(技術基準改正で足りる),消費生活用製品安全法の改正による(技術基準改正では足りない),Ⅱ長期使用製品安全表示制度について,扇風機、エアコン、換気扇、洗濯機(洗濯乾燥機を除く。)、ブラウン管テレビ,長期使用製品安全点検制度,,長期使用製品安全表示制度の対象製品(産業用のものを除く。),【製造年】20XX年【設計上の標準使用期間】△△年設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。,製品への表示のイメージ,平成21年4月1日施行※施行日以降に製造・輸入された製品に限る,31,Ⅲ石油燃焼機器、リチウムイオン蓄電池及びガスコンロの製品指定について,32,Ⅲ石油燃焼機器、リチウムイオン蓄電池及びガスコンロの製品指定について(1)石油燃焼機器の製品指定,33,,石油燃焼機器が製品指定されました,Ⅲ(1)石油燃焼機器の製品指定について,石油燃焼機器を「消費生活用製品安全法」の規制品目に製品指定し、技術基準省令において具体的な内容を義務づける予定。(平成21年4月1日施行、販売猶予期間は平成23年3月31日まで),法規制対象石油給湯機(灯油の消費量70KW以下、熱交換器容量50リットル以下)・・・空だき防止装置、一酸化炭素濃度基準値遵守等の義務付け石油ふろがま(灯油の消費量39KW以下)・・・空だき防止装置、一酸化炭素濃度基準値遵守等の義務づけ石油ストーブ(ファンヒーターを含む)(灯油の消費量12KW以下(開放燃焼式で自然通気型は7KW以下))・・・不完全燃焼防止装置、カートリッジ給油式ストーブに給油時消火装置等の義務づけ(不完全燃焼防止装置は1年間、給油時消火装置は9月間、インターロック機構は9月間の製造猶予期間を設ける予定),製品指定によって、PSCマークの表示がない石油燃焼機器は販売できなくなります。,PSCマークの例,石油給湯機,石油ふろがま,石油ストーブ,ファンヒーター,34,石油燃焼機器の販売事業者の皆様へ,○石油燃焼機器の規制について石油燃焼機器(石油給湯機・石油ふろがま・石油ファンヒーターを含む石油ストーブ)が、消費生活用製品安全法の特定製品に指定されました。製造・輸入事業者は国が定めた安全基準を満たしPSCマークを表示した上で販売しなければなりません。販売事業者は石油燃焼機器にPSCマークが表示されていることを確認した上で販売していただくことになります。○規制の開始本規制は平成21年4月1日から施行されますが、施行後2年間の経過措置が設けられます。したがって、平成23年4月1日からPSCマークのない石油燃焼機器は販売できなくなります。(注)PSCマークの付いている石油燃焼機器は、空焚き防止装置の設置義務付け、一酸化炭素濃度基準値遵守、カートリッジタンクのふたの改善、カートリッジ給油式に給油時消火装置設置義務付け、不完全燃焼防止装置設置義務付けなどが課され、より安全な製品になります。(これは、重大事故が発生している石油燃焼機器の事故を防止するため、製品の欠陥だけではなく、消費者の誤使用や不注意を招きやすい構造・機能を改良する必要があることから、必要な安全基準を新たに講じることとしたものです),,【お問い合わせ先】経済産業省商務流通グループ製品安全課TEL03-3501-4707、FAX03-3501-6201,,PSCマーク,Ⅲ(1)石油燃焼機器の製品指定について,35,Ⅲ石油燃焼機器、リチウムイオン蓄電池及びガスコンロの製品指定について(2)リチウムイオン蓄電池の製品指定,36,従来電気用品安全法の規制対象として、コンセントにつないで使用する電気用品のみを対象としていたところ、「蓄電池であって、政令で定めるもの」を電気用品の定義に追加して、規制の対象としました。※平成20年11月20日施行。(ただし、施行日以前に製造・輸入されたものは除く。),政令において、単電池1個当たりの体積エネルギー密度が400ワット時毎リットル以上のリチウムイオン蓄電池を指定。ただし、自動車用、原動機付自転車用、医療用機械器具用、産業用機械器具用及び特殊な構造のものは除く。リチウムイオン蓄電池の製造(輸入)事業者は、技術基準の適合義務、自主検査の実施によりPSEマークを表示することができます。また、PSEマークのないものは販売できません。技術基準は、JISC8712「密閉型小形二次電池の安全性」のうち、リチウムイオン蓄電池に係る事項をベースとして、JISC8714「携帯電子機器用リチウムイオン蓄電池の単電池及び組電池の安全性試験」を上書きして作成。具体的には、圧壊試験、外部短絡試験、外部加熱試験、強制内部短絡試験等。,リチウムイオン蓄電池の形態,ノートパソコン用,携帯電話用,PSEマークの例,Ⅲ(2)リチウムイオン蓄電池の製品指定について,リチウムイオン蓄電池が製品指定されました,37,Ⅲ石油燃焼機器、リチウムイオン蓄電池及びガスコンロの製品指定について(3)ガスコンロの製品指定,38,ガスコンロが製品指定されます,法規制対象バーナー1個当たり5.8KW以下、全てのバーナー総和14KW以下(オーブン付きは21KW以下)のガスコンロ,卓上型一口ガスコンロ,業務用ガスコンロ,家庭用ガスコンロを「ガス事業法」、「液化石油ガス法」の規制対象品目に指定し、技術基準省令において全口バーナーに「調理油過熱防止装置(あげルック)」と「立ち消え安全装置」の装着を義務付ける予定。(平成20年10月施行予定、販売猶予期間1年程度を検討),※業務用ガスコンロについては、調理油過熱防止装置、立ち消え安全装置の搭載免除を、卓上型一口ガスコンロについては、調理油過熱防止装置の搭載免除を予定,製品指定によって、PSマークの表示がないガスコンロは販売できなくなります。,PSマークの例,Ⅲ(3)ガスコンロの製品指定について,39,*東京消防庁が公表している「平成18年中の火災概要」では、天ぷら油による火災は414件発生し、うち「家庭用ガステーブル等」を使用して天ぷら火災になったものは262件で全体の6割以上を占めている。うち、3割弱は調理油過熱防止装置が搭載されているが、そのすべてが装置のついていない側のバーナーを使用して発火したことが判明。,Ⅲ(3)ガスコンロの製品指定について,,,,40,,,,,調理油過熱防止装置,調理油過熱防止装置と立ち消え安全装置,温度センサーがなべ底の温度を測定し、調理油が自然発火する約360℃に達する前にガスを自動的に止める装置です。(250℃~300℃で作動。),Ⅲ(3)ガスコンロの製品指定について,41,長期使用製品安全点検・表示制度ブロック説明会※都道府県別説明会は準備中(7月~12月に開催),42,ご静聴ありがとうございました。,製品安全施策については、経済産業省HPトップページのこのアイコンをクリック,,
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