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超高層及び高層建築物防災指導要綱 平成17年1月31日 浜消達第10号 超高層建築物防災指導編 凡例 ◎法令基準 ○法令基準+指導基準 △指導基準 超高層建築物(高さ100メートル以上の建築物をいう。以下同じ。 )に対する防災施設 及び設備の設置指導は、関係法令で定める規定によるほか、超高層建築物の特異性により 出火防止、火災拡大防止、避難の安全確保、消防活動の容易性の確保等を図るため、次に より指導するものであること。 第1 出火防止対策 1 火気使用設備及び火気使用器具 (1) 都市ガス又は液化石油ガスを使用する設備 ・ 器具は努めて抑制するものとし、 やむをえず使用する場合は次の基準により指導すること。 ア 高層部(地上11階以上の部分をいう。以下同じ。 )以外で使用すること。 【△】 イ 高層部にあっては、最上階の展望を目的とした飲食店、使用区分上から機 能的に途中階等に設ける必要がある社員食堂等の厨房設備・器具、又は機械 室内の集中冷暖房設備で、機能上必要と認められるものとすること。 【△】 ウ ガス配管等の設計施工は、 「高層建築物のガス安全システム」 (別表-1) によること。 【△】 エ 火気使用設備・器具は、努めて一定の場所に集中し、当該部分を耐火構造 の壁、床又は防火戸(建築基準法(昭和25年法律第201号以下「建基法」 という。 ) 第2条第9号の2ロに規定する防火設備であるものに限る。 以下同 じ。 ) で区画するとともに、 区画内の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げ を、準不燃材料とし、かつ、その下地を不燃材料とすること。 【△】 (2) 燃料容器持込み型又は組込み型(カートリッジタイプ)の火気使用器具は、 使用しないこと。 【△】 (3) 電気を熱源とする設備・器具で最大消費熱量の合計が23キロワット超える ものにあっては、当該部分を不燃材料の壁・床又は防火戸で区画すること。 【△】 (4) 電気を熱源とするものを除き、ストーブ、パッケージ型温風暖房機等による 局所暖房は抑制するものとすること。 【△】 (5) 厨房設備の天蓋及び排気ダクト等には、簡易自動消火装置を設置すること。 -1- 【◎】 2 その他 (1) 受電設備並びに変電設備等の変圧器及び遮断器は、努めて不燃性油使用機器 又は乾式のものを使用するものであること。 【△】 (2) 油類をしゃ沸する設備・器具にあっては、温度上昇防止装置付のものとする こと。 【△】 (3) ガス機器の設置は、 「ガス機器の設置基準」及び「業務用厨房ガス機器の設 置基準」によること。 【△】 第2 火災拡大防止対策 1 防火・防煙区画 (1) 面積区画は次によること。 ア 一の防火区画には、居室のいずれの部分からも2以上の方向へ避難ができ る経路を確保すること。ただし、100平方メートル以下の場合は、この限 りでない。 【△】 イ 防火区画に用いる防火シャッターは、内のり幅が5メートル以下であるこ と。 【◎】 ウ 防火区画に用いるALC(軽量気泡コンクリート) 、PCコンクリート(プ レキャストコンクリート)等の接合部及び取付部は、岩綿又はモルタル等の 不燃材料を充てんし、耐火性及び防煙性を高めること。 【◎】 エ 電線等が防火区画の壁及び床を貫通する場合は、当該貫通部を不燃材料又 は認定された材料で埋戻し、耐火性及び防煙性を高めること。 【◎】 (2) 竪穴の区画は次によること。 ア 階段、エレベーター等の昇降路及び排煙シャフトを除き、建築物の全階層 にかかわる竪穴を設けないこと。 【△】 イ エスカレーターの防火区画にシャッターを用いる場合は、防火戸と同等以 上の性能を有するガラス等を固定して設けるなど、シャッターの降下障害が 生じない措置を講ずること。 (例図1) 【△】 ウ エレベーターロビー(非常用エレベーターを除く。 )は、他の部分と耐火構 造の壁、床及び随時開くことができる自動閉鎖装置付き(以下「常時閉鎖式」 という。 )の防火戸又は随時閉鎖することができ、かつ、煙感知器の作動によ り自動的に閉鎖する(以下「煙感知器連動閉鎖式」という。 )防火戸で区画す ること。 (例図2 【△】 エ パイプシャフト、電線シャフト等は竪穴区画の他に努めて各階ごとの床に 相当する部分で、耐火性能、防煙性能を有する材料でふさぐこと。 【△】 なお、当該部分には、延焼防止上有効な措置を行ったものを除き、多量の 電線ケーブルをグループ化して設けないこと。 【△】 -2- オ 換気又は冷暖房設備は、各階に空調機械室を設ける各階方式とし、これら のダクトは、努めて階を貫通しないこと。ただし、耐火構造で造られた専用 シャフトによる新鮮空気供給ダクト又は余剰空気用ダクトにあっては、この 限りでない。 【△】 カ 前オによりがたい場合にあっては、多層階にわたらないように空調機械室 を数階層ごとに設け、併せて当該数階層ごとに防火区画を行うこと。 【△】 (3) 主要な避難経路等の区画は次によること。 ア 廊下と居室等とは、耐火構造の壁、建築基準法施行令(昭和25年政令第 338号。以下「建基令」という。 )第112条第1項に規定する特定防火設 備である防火戸又は防火戸で区画されていること。 【△】 イ 前アの耐火構造の壁は、 30分間以上の耐火性能を有するものであること。 ただし、建基令第112条の防火区画を兼ねる場合にあっては、法令で定め る耐火性能を有すること。 【○】 ウ 避難階において、下階に通じる階段の出入口と上階に通じる階段の出入口 は共用しないものであり、耐火構造の壁又は特定防火設備で区画されている こと。 【△】 (4) 外壁の帳壁(カーテンウォール)と床板との区画等 ア 外壁の帳壁と床板との接続部は、気密性及び耐火性能を有するような湿式 の岩綿、モルタル等の不燃材料を充てんすること。 【◎】 なお、この場合鉄鋼、鉄板等で脱落防止を行うものであること。 【◎】 イ 外壁の帳壁の支持部材、 構造上重要な方立、 ファスナー等は耐火被覆を行うこと。 【◎】 ウ 外壁の帳壁の室内側は、外壁面に要求される性能と同等以上の耐火性能を 有するものであること。 【◎】 2 内装材料等の不燃化 内装材料は下地材料を含め、準不燃材料であること。 【△】 3 安全空間 高層部には避難上及び防火上安全で、かつ、消防活動及び救助活動に有効な「安全 空間」を次により設けること。 (例図3) (1) 耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備である防火戸により区画すること。 【△】 (2) 前(1)の特定防火設備である防火戸は、常時閉鎖式又は煙感知器連動閉鎖 式とすること。 【△】 (3) 特別避難階段に直結し、相離れた位置に2個所以上設けること。 【△】 4 その他 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。 )第8条の3に定める防 -3- 炎対象物品以外の物品についても、努めて防炎性能を有するものを使用すること。 【△】 第3 避難対策 1 特別避難階段 (1) 附室は、努めて廊下から通じるものであること。 【△】 (2) 附室に設ける給気用の風道(シャフト)は、おおむね1015階層単位に 外気取入口を設け、かつ、外気取入口は排煙口等との離隔を保つこと。 【△】 (3) 階段室及び附室の付近には、倉庫、湯沸室の出入口及びEPSシャフトの点 検口を設けないこと。 【△】 (4) 附室内に屋内消火栓設備又は連結送水管の放水口が設けられている場合は、 廊下等から附室に通じる出入口の防火戸の下方に消防用ホース通過孔 (例図4) を設けること。 【△】 (5) 特別避難階段の附室の出入口には、 「特別避難階段」の表示(緑地に白文字、 10センチメートル以上60センチメートル以上)をすること。 【△】 2 屋上避難広場 (1) 最上階の床面積が500平方メートルを超えるものにあっては、屋上に当該 面積の2分の1以上の避難広場を設けること。 【△】 (2) (1)の広場から2以上の経路により避難できること。 【△】 (3) (1)の広場には、防災センターと連絡できる非常電話装置を設けること。 【△】 3 その他 (1) 各階において、特別避難階段に通じる廊下等の避難経路は単純なものとする こと。 【△】 (2) エレベーター乗降ロビーには、 当該階の平面図に避難経路を明示した標識 (3 0センチメートル以上42センチメートル以上)を設けること。 【△】 第4 消防活動上の施設 1消防隊の進入路及び進入口 (1) 道路、広場等から直接進入できるものを除き、消防車の使用する通路は2以 上とし、建築物の直近まで通じているものであること。 【△】 (2) 消防車の進入に使用する通路等に設けてある門、扉等は、容易に開放できる 構造であること。 【△】 (3) 通路の幅員は、5メートル以上で、かつ、通路が交差する部分又はコーナー 部分は通行、回転上有効なすみ切りがなされていること。 (例図5) 【△】 (4) 通路及び次の消防活動用空地は、梯子車の通行に支障ない耐力(耐荷重20 トン以上)を有する構造であること。 【△】 (5) 消防活動用空地は幅6メートル以上、 長さ14メートル以上すること。 【△】 -4- 上記の消防活動用空地と建築物との間隔(以下「空地」という。 )は、5メー トル以下とすること。 【△】 (6) 空地及びその周辺の上空には、梯子車等の伸梯及び旋回に支障となる工作物 等を設けないこと。 【△】 (7) 消防活動用空地には「消防活動用空地の標示及び掲示板詳細図」に基づき、 設けること。 (例図6) 【△】 (8) 人工地盤上に建築物の高層部が設けられ、梯子車等による消防活動が著しく 困難が予想されるものにあっては、消防活動用エレベーターを建基法第34条 第2項に定める非常用エレベーターの基準に準じ、相互に相離れた位置に2以 上設けること。 【△】 2 非常用エレベーター (1) 非常用エレベーターは、消防隊が進入する建築物の出入口に近い位置で、か つ、出入口に有効に通じていること。 【△】 (2) 非常用エレベーターの乗降ロビーは、建基令第129条の13第3項第1号 の規定にかかわらず避難階にも設けること。 【△】 (3) 乗降ロビーに、連結送水管の放水口又は屋内消火栓設備を設けた場合は、乗 降ロビーと廊下との区画に設ける特定防火設備に、前記第3、1、 (4)の消防 用ホース通過孔を設けるとともに、消防活動時の水が昇降路に流入しないよう 排水措置を講じること。 【△】 (4) 非常用エレベーターは、耐震性を十分考慮するものであること。 【△】 なお、耐震性(強度)については、別表2に示す地震時の管制運転の制御 値を目安とすること。 【△】 (5) 非常用エレベーターのカゴの間口は内法寸法1.8メートル以上であり、奥 行きは内法寸法2.0メートル以上であること。 【△】 (6) 非常用エレベーターの乗降ロビーには、当該階の平面図に消防用設備等の配 置を明示した標識(30センチメートル以上42センチメートル以上)を設 けること。 【△】 (7) 消防活動を有効に行うことができる屋上を有するものについては、1基以上 を屋上へ着床できるようにすること。 【△】 3 緊急離着陸場等 消防ヘリコプターの緊急離着陸場等は、別添の指導指針によること。 (別添-1) 【△】 第5 防災センター 1 防災センターの位置、構造、面積 -5- (1) 防災センターの位置は、前記第4、1の消防隊の進入する出入口から近い位置 で、かつ、容易に通じていること。 【△】 (2) 防災センターは、非常用エレベーターの乗降ロビー及び特別避難階段と容易に 連絡できる位置であること。 【△】 (3) 他の用途部分と耐火構造の床若しくは壁又は防火戸により区画され、かつ、内 装は下地を含めて不燃材料により構成されていること。 【○】 (4) 防災センターの換気、暖房、冷房設備は専用の設備であること。 【△】 (5) 防災センターの大きさは、防災設備機器等を監視、制御、操作及び保守が容易 にできるものであるほか、消防活動の拠点として運用するため、おおむね40~ 50平方メートル以上の広さとすること。 【△】 (6) 防災センター内に、 防災センターの要員が仮眠、 休憩をする部分がある場合は、 当該部分と防火区画されているものであること。 【○】 (7) 防災センターの防災監視盤、 操作盤等は、 耐火構造の床にアンカーボルト等で、 堅固に固定すること。 【△】 2 防災センターの機能 法令で定める監視、制御及び操作を行わなければならない機器のほか、次に掲げる 機器等の制御回路が含まれるものは、防災センターで監視、制御できるものであるこ と。 【△】 (1) 連結送水管等の送水口及び採水口との通話 【△】 (2) 非常用エレベーター及び特別避難階段の附室の排煙設備 【△】 (3) 自家発電設備の起動表示 【△】 (4) ガス緊急遮断弁の位置表示及び制御 【△】 (5) 防災センターには、当該防火対象物の電話交換機を経ることなく通話可能な直 通加入電話を設けること。 【△】 (6) 前(5)の電話機は、消防機関等へ即時通話可能な機能を有すること。 【△】 第6 消防用設備等 1 消火器 (1) 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。 )第8条第 1項から第3項の規定は適用しないものとし、主たる部分には水系(強化液)消 火器及びガス系(粉末)消火器を併設すること。 【△】 (2) 居室及び廊下に設置するものは、ボックス等を設け設置すること。 【△】 (3) 設置場所は、 屋内消火栓箱の付近等とし、 努めて各階同一場所とすること。 【△】 (4) 電気室、ボイラー室等特殊室に設けるものは、室外の出入口付近に設置するこ と。 【△】 -6- 2 屋内消火栓設備 (1) 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。 ) 第11条第4項の規定は原則として適用しないものとすること。ただし、スプリ ンクラー設備の補助散水栓を有効に設置した場合は、この限りでない。 【△】 (2) 原則として2号消火栓(政令第11条第3項第2号に指定するもの。 )を設置す ること。 【△】 (3) 加圧送水装置は、防火区画されたポンプ専用室等火災により被害を受けるおそ れが少ない箇所に設けること。 【○】 (4) ポンプ専用室には、 「消火設備専用ポンプ室」と明示すること。 【△】 (5) 水源は、消防用設備等専用とし、かつ、有効に30分間放水できる容量とする こと。 【△】 3 スプリンクラー設備 (1) 省令第13条第1項及び第3項第1号(浴室等を除く。 ) 、第10号及び第11 号までの規定は適用しないものとし、当該設備の不適合部分には、水噴霧消火設 備等の固定消火設備を設けること。 【△】 (2) 高層部における階層ごとのヘッド数が50個以上のものにあっては、主配管径 は150ミリメートル以上とし、双口送水口を2以上設けること。 【△】 (3) 非常用エレベーターの乗降ロビーに設けるスプリンクラー設備は、単独系統と し専用送水口を他の送水口付近に設けること。 【△】 上記の送水口には、非常用エレベーターの乗降ロビー用スプリンクラー設備の 送水口である旨の標識を設けること。 【△】 (4) 制御弁は、特別避難階段の附室又は非常用エレベーターの乗降ロビー、又は、 その付近等に設けること。 【△】 なお、制御弁設置場所には、建基令第126条の5に定める非常用の照明装置 を設けること。 【△】 (5) 一のアラーム弁が受け持つ放水区域は、自動火災報知設備の警戒区域と整合す ること。 【△】 (6) 末端試験弁には、有効な排水措置をすること。 【△】 (7) 配管等の耐震措置は別表3によるものとする。 【△】 4 自動火災報知設備 (1) 高さ100メートル以上の建築物にあっては、次のア、イによること。 ア 防災センターの受信機は、図式表示盤方式等(CRT画像を含む。 )火災室の 位置が明確に把握できる方式とすること。 【◎】 イ 非常用エレベーターの各階乗降ロビーには、自動火災報知設備と連動した次 の基準に適合する火災階表示盤を設けること。 (例図7) 【△】 (ア) 前面の大きさは、縦25センチメートル以上、横25センチメートル以 -7- 上とするか、又は表面積7 0 0 平方セン チ メ ー ト ル以上のものとすること。 【△】 (イ) 表示窓の大きさは、2平方センチメートル以上とすること。 【△】 (ウ) 火災階表示盤の文字は、内部照明による赤文字浮出しとすること。 【△】 (エ) 表示窓表示灯の電球は、2個以上並列に接続すること。ただし、放電灯 又は発光ダイオードを用いるものにあっては、この限りでない。 【△】 (オ) 表示灯回路は、自己保持機能を有すること。 【△】 (カ) 火災階表示盤には、非常電源として各階2窓以上の表示で30分間以上 表示可能な蓄電池設備を設けること。 【△】 (キ) 自動火災報知設備と火災階表示盤との間の配線は、 耐熱配線とすること。 【△】 (ク) 火災階表示盤は、床面からの高さが0.8メートル以上、1.5メート ル以下の箇所に設けること。 【△】 (2) 階段室等の警戒区域は、単独とし、地盤面からの垂直距離45メートルごとに 一の警戒区域(感知器ごとに設置場所が表示できるものを除く。 )とすること。た だし、各階で水平区画されているシャフト等にあっては、その階の警戒区域に含 めることができる。 【△】 (3) 非常用エレベーターの乗降ロビーは、単独の警戒区域とすること。ただし、感 知器ごとに設置場所が表示するものを除く。 【△】 5 非常警報設備 (1) 非常用エレベーター(乗降ロビーを含む。 )及び特別避難階段(附室を含む。 ) には、 放送設備のスピーカー回路を一系統以上独立回路として設けること。 【△】 (2) 屋上広場の存する建築物にあっては、放送設備に屋上回路を設け、スピーカー を設けること。 【△】 (3) 防災センターに設ける放送設備は、防災卓方式を採用すること。 【△】 6 誘導灯及び非常用照明設備 (1) 誘導灯は、すべて予備電源内蔵式とすること。 【△】 (2) 特別避難階段の附室の出入口及び直接屋外へ通じる出入口に設ける誘導灯は、 自動火災報知設備と連動して点滅し、誘導音を発するものとすること。 【△】 (3) 避難階における階段室の出入口扉は、避難方向開きとし、階段室内に避難口誘 導灯を設けること。 【○】 (4) 誘導灯及び非常用の照明装置の配線は、一の階の非常用の照明装置の配線が短 絡又は断線しても、他の階の誘導灯及び非常用の照明装置に支障がないように設 けること。 【△】 (5) 避難施設又は避難器具付近には、非常用照明装置を設けること。 【△】 -8- (6) 室内及び廊下等から避難器具に通じる出入口には、 表示灯を設けること。 【△】 (7) 地階を除く階数が15階以上の建築物に設ける誘導灯の非常電源の容量は、長 時間定格(点灯有効時間60分間)のものとすること。 【○】 7 消防用水 (1) 政令第27条で定めるほか、 延べ面積20、 000平方メートル以上のものは、 有効水量40立法メートル以上の消防用水を確保すること。 【○】 (2) 消防用水の吸管投入口又は吸水口(75ミリメートルネジ式)は、連結送水管 の送水口付近に設けることとし、 有効水量50立方メートル以上保有する場合は、 吸水口を2とし、吸水管を別にすること。 【△】 (3) 消防用水が地盤面下4.5メートルを超える場合は、専用の加圧送水装置(採 水口における吐出圧力が0.25メガパスカル以上で、かつ、2、000リット ル毎分以上の吐出量を有するもの。 ) を設け、 非常電源として自家発電設備を附置 すること。この場合の採水口の結合金具(差込み式)は、口径63.5ミリメー トル双口形とすること。 【△】 (4) 加圧送水装置の起動は、採水口付近における遠隔起動及び防災センターで遠隔 起動が可能であり、かつ、採水口付近に非常電話装置を設けること。 【△】 (5) 消防用水の水源には、自動給水装置及び減水警報装置(有効水源の4分の1以 上減水した場合に防災センターに警報するもの。 )を設けること。 【△】 8 排煙設備(機械式) 特別避難階段の附室、非常用エレベーターの乗降ロビー及び政令第28条で定める 部分に設ける場合は、次によること。 (1) 排煙機の排煙容量は、隣接した排煙区画(天井面から50センチメートル以上 下方に突出したたれ壁等の防煙壁で区画された部分をいう。 以下同じ。 ) 容積のう ち、最大のものを組合わせた場合、同時に2以上の区画を毎時30回以上排煙で きる能力を有すること。 【△】 ただし、天井高の算定にあたっては、その高さが3メートルを超えるものにあ っては、3メートルとすることができる。 【△】 (2) 換気設備で風道が3階層にわたるものにあっては、排煙設備の起動に伴い自動 的に閉鎖する防煙ダンパーを設けること。 【△】 (3) 排煙機の非常電源及び操作回路は、省令第12条第1項第4号及び第5号の規 定に準じて設けること。 【◎】 (4) 排煙ダクトは、金属製(厚さ0.5ミリメートルを超えるものに限る。 ) 、コン クリート製又はこれらと同等以上の強度及び耐熱性のある材料を使用し、風道が 天井裏、小屋裏、床下等にある場合は、厚さ15ミリメートル以上のロックウー ル、グラスウール等の断熱材で覆うこと。 【△】 (5) 特別避難階段の附室及び非常用エレベーターの乗降ロビーに設ける機械式排煙 -9- 設備の起動は、手動開放装置又は煙感知器連動方式及び防災センターにおける遠 隔操作方式とすること。 【◎】 9 連結送水管 (1) 配管は専用とし、 立上り主管が2以上ある場合は、 それぞれ双口送水口を設け、 各主管を連結する管(管径100ミリメートル以上)を低層部に設けること。 【△】 (2) 高層部の放水口は双口形とし、当該放水口の直近に20メートルホース2本以 上及び筒先(噴霧切替式)1本以上の放水用器具を各階に設けること。 【△】 (3) 放水口及び放水用器具格納箱は、特別避難階段の附室又は非常用エレベーター の乗降ロビー付近等に設けること。 【△】 (4) 加圧送水装置は、防災センター及び流水検知装置又は圧力検知装置で起動する ものとし、かつ、送水口付近には、防災センターと連絡できる非常電話装置を設 けること。 【△】 (5) 放水口(放水用器具格納箱を含む。 )の上部には、屋内消火栓設備の位置表示灯 の基準に準じて赤色の灯火を設けること。 【△】 ただし、屋内消火栓設備又は非常コンセント設備の位置表示灯が当該放水口付 近に設置されている場合は、設置しないことができる。 【◎】 (6) 送水口は、特別避難階段の直下付近又は非常用エレベーターに至る出入口付近 で前面道路から容易に識別できる位置に設置し、その付近に放水口の位置を示す 基準階図を設けること。 【△】 (7) 加圧送水装置を設けるものにあっては、送水口付近に使用方法を明示した標識 を設けること。 【△】 10 非常コンセント設備 (1) 連結送水管の放水口付近に設けること。 【△】 (2) 非常コンセント設備を屋内消火栓箱又は連結送水管の放水口格納箱に接続して 設ける場合は、それぞれ別開き扉とし、防湿的に区画すること。 【△】 (3) 一の階に非常コンセント設備を2個所以上設ける場合は、それぞれ別の立上り 配線とすること。 【◎】 (4) 配線回路は一の非常コンセント設備について2回線とし1回線には、非常コン セントの数は10以下とすること。 (例図8) 【◎】 (5) 非常電源の容量は1回線に付き45アンペア以上とし、それぞれの非常コンセ ントは、保護箱内に設けた15アンペアのヒューズ又は20アンペアのノンヒュ ーズブレーカーにより過電流保護をすること。 【△】 11 無線通信補助設備 (1) 地階の床面積の合計が1、000平方メートル以上の防火対象物にあっては、 当該防火対象物の地階部分に無線通信補助設備を設けること。 【△】 -10- (2) 接続端子は、主たる出入口付近及び防災センターに設けること。 【△】 第7 その他 1 非常電話装置 (1) 非常電話装置は、 防火対象物全域に設置するものとし、 防災センターに親機を、 非常用エレベーターの乗降ロビー、連結送水管の放水口付近及びその他の場所に 子機を設けること。 【△】 (2) 設備方式は親子同時通話方式とし、子機の発信が表示され、親機の選択で特定 子機と通話が可能であること。 【△】 (3) 非常電源は、蓄電池設備とし容量は当該設備を30分間以上作動可能であるこ と。 (容量は、1回線通話分と最大表示数分を加えたもの以上とすること。 ) 【△】 (4) 非常電源回路の配線は、省令第12条第1項第4号ニの規定に準じて設けるこ と。 【△】 (5) 親子機間の配線は、省令第12条第1項第5号の規定に準じて設けること。 【△】 (6) 火災により一の子機の配線が短絡又は断線しても他の子機の通話に支障がない ものとすること。 【△】 2 電気設備 (1) 非特定防火対象物で延べ面積3、000平方メートル以上のものは、消防用設 備等の非常電源として努めて自家発電設備を設けること。 【△】 (2) 自家発電設備は長時間型のものとし、その容量は消防用設備等の全負荷に十分 適応できるものであること。 【△】 (3) 電気室、自家発電機室及び蓄電池室(以下「電気室」という。 )のうち地階に設 けるものは、 当該機器の存する階の床面から50センチメートル以上高くするか、 又は有効な防水堤を設けるなど消防活動による浸水対策をすること。 【△】 (4) 受電方式は、ネットワーク方式、ループ方式又はこれらと同等以上の信頼性の ある方式を採用すること。 【△】 (5) 高圧の自家発電設備を設ける場合の防災設備用の電源回路は、例図9に定め るところによるほか電気設備に関する法令により設けること。 【◎】 (6) 電気室等には、不活性ガス消火設備等の自動消火設備を政令第16条及び省令 第19条の規定に準じ設置すること。 【○】 3 その他 (1) 共同住宅については、適用しないものとする。 (2) 外壁面のガラスには、地震等の災害による落下を防止するための措置等が講じ られていること。 【△】 (3) 第4の消防活動上の施設については、警防課と調整を図ること。 -11- 附 則 (施行期日) この基準は平成17年4月1日から施行する。 -12- 別表-1 高層建築物のガス安全システム 遮断装置 ガス配管 ガス漏れ警報設備 消費設備 建築物全体遮断 建築物外壁貫通部近傍 建 築 物 内 部 配 管 安全確認弁 ガス栓・接続具 消費機器 1 建築物の引込管の道路境 界線近傍の敷地内に地上か ら容易に操作し得る引込管 ガス遮断装置を設置する。 2 建築物の引込部近傍に感 震器と連動可能な緊急ガス 遮断装置を次の各号により 設置する。 ○ 地震時感震器が250ガ ル以上の地震を感知すると 自動的に緊急ガス遮断装置 が作動し、建築物へのガス 供給を遮断する。感震器の 設置は想定応答加速度が最 も高いと想定される階層と する。 ○ 非常時に防災センター等 から押しボタンによって建 築物へのガス供給を瞬時に 遮断する。 ○ 緊急ガス遮断装置は停電 時作動可能とする。 ○非常電源駆動式 ○バネ式 ○気体圧駆動式 1 建築物への分岐部 から立上り部までの 主配管は溶接接合と する。ただし、ポリ エチレン管を除く。 2 耐震及び地盤沈下 対策を考慮し、必要 に応じてスネーク管・ ベンド管等により可 とう性をもたせる。 3 埋設部分は日本ガ ス協会発行「一般 (中・低圧)ガス導 管耐震設計指針」に 基づき以下の条件で 耐震計算を行う。 ○ 標準設計地盤変位 は低圧管の場合、水 平方向5㎝以上、鉛 直方向2.5㎝以上 とする。 1 主竪管及び主竪管から 分岐第一固定点までは溶 接接合とする。 2 主竪配管は日本ガス協 会発行 「高層建築物用ガス 設備耐震設計 ・ 施工指針の 手引き」に基づき設計す る。 主な設計内容は以下の とおりである。 ○ 自重により座屈しない 支持スパンとする。 ○ 地震時の層間変位に耐 える配管系とする。 ○ 建築物と共振しない配 管系とする。 ○ 温度変化による応力を 吸収する配管とする。 ○ 配管及び配管支持は建 築物の想定加速度に耐え るものとする。 ○ 横引枝管は、 日本ガス協 会発行 「高層建築物用ガス 設備耐震設計 ・ 施工指針の 手引き」 に基づき設計施工 する。 1 ガス消費機器の使用 箇所にはガス漏れ警報 器を設置する。 2 下記の場合で通気が 不可能な場合はガス漏 れ警報器を設置する。 ○ガス遮断弁室 ○ガスメーター室 ○主配管シャフト内 3 テナントのある場合 はテナントごとに安全 確認装置を設置する。 4 防災センター等にガ ス漏れの表示・警報及び 安全確認装置の開閉を 表示する。 1 固定型機器の場合 は両端ネジ接合で金 属管、金属可とう管 又は強化ガスホース で接続する。 2 移動型機器の場合 はヒューズ型ガス栓 で両端コンセント継 手付ゴム管又はゴム 管接続とする。 3 自動消火装置が設 置される場合は自動 遮断弁を設置する。 1 固定型消費機器 の固定は想定加速 度に耐えるものと する。 2 機器の選定は次 のとおりとする。 ○ レンジ・フライヤ ー・業務用コンロ等 の業務用機器はネ ジで接合し得るも のとする。 ○ 一般機器は立ち 消え安全装置付の ものとする。 ○ 湯沸器・ボイラ ー・冷温水機はネジ 接合し得るものと し、 消火安全器付の ものとする。 3 排気方式は強制 排気とする。 -13- (空気圧、炭酸ガス等) ○ 緊急遮断装置は防災セン ターに作動を表示し、警報 を行う。 ○ 鋼管の基準ひずみ は ε。=3%以内 とする。 4 防食措置を施す。 3 必要に応じて昇圧防止 用圧力調整装置を設置す ること等により上層階に おける圧力上昇を防止す る。 -14- 別表-2 地震時の非常用エレベーター運転動作 (地震時管制運転付のものに限る。 ) (地 震 発 生) 運転継続 8 0ガ ル 未 満 地 震 感 知 器 運転休止 最 寄 階 停 止 社団法人日本エ レベーター協会 仕様による。 消防運転を行う。 運転休止 80ガル以上 150ガル未満 150ガ ル超過 無 可 不可 最 寄 階 停 止 平 常 運 転 中 呼び戻し運転中 消 防 運 転 中 最 寄 階 停 止 運転休止 呼び戻し操作 振動加速度 地震管制スイッチを 「手動」にする。 運転状態 ・地震管制スイッチを 「 リ セ ッ ト 」 に す る 。 ・無人運転で戸を開け ずに最上階到達後呼 び戻し階へ復帰 有 最 寄 階 停 止 運転可否確認 -15- スプリンクラー設備の設計レベル等 別表-3 設備機器の名称 耐 震 措 置 の 概 要 備 考 水槽タンク類 1 水槽の設置部分に作用する地震時の力を想定し、これ により発生する曲げ、せん断応力等に十分耐える措置を する。基礎も同様とする。 2 地震の振幅を考慮した貯水の応答等を加味し、強度的 に弱いものは、材料の使用制限、補強、スロッシングに よる影響度の低減等の措置をする。 水槽の構造例 コンクリート製 (地下受水槽) 鋼板製 (床置) FRP製(床置) 木 製 (床置) 加圧送水装置 1 固定は、水槽タンク類に準じる。 2 ポンプケーシング等が強度的に弱い場合は、脆性材の 使用制限を考慮する。 3 防振支持は、ずれ、飛び出し防止の措置をする。 目標強度を定め るもの ------ 据 えつけ 目標強度を定め ないもの ------ 機器本体 配管(一般事項) 1 配管のねじ接続を制限する。 2 脆性材の使用制限を考慮する。 3 配管系に逃げを考慮する。 4 配管と付属機器の接続箇所及び付属機器の固有振動を 考慮する。 5 地盤、建物、機器等との相対変位が考えられる場所に は、フレキシビリティーをもたせる。 6 床、壁の貫通部は、剛な支持、固定をさける。 配管(立上り管) 1 超高層建築物の立上り管は、層間変位に耐えるように 措置する。 2 立上り管の頂部は、四方向プレーシングを措置し、他 の部分にも適切な支持を措置する。 3 応力が大きくなると予想される部分は、門型配管を避 けるように考慮する。 4 強度変形が許容応力以下の場合は、許容応力による( 支持金具の強度とのかねあいを考慮する。 ) -16- 配管 1 壁を貫通する部分は、できるだけルーズにし、特殊な スリーブ等を用いて充てん材をつめる。 2 横引き配管又は枝管とヘッドまでの間隔は低限値を定 める。 3 管のたわみにより、振動が増長されないよう配慮する。 4 配管系の基本寸法、支持金具の配置等の基本寸法を検 (横引き管) 討する。 5 横引き管の支持は、立上り管の分岐箇所からなるべく 長くとる。 6 メイン横管のともぶれ防止(V型つり金具による措置 )を配慮する。 7 天井共振現象による部分破壊(ヘッド、末端枝管)を 考慮する。 継手類 1 ねじ込み管継手、ユニオン継手等の使用制限を配慮す る。 2 曲げモーメントが大きい部分のフランジ型継手の使用 制限を配慮する。 3 たわみ継手(ベローズタイプ)の振れ止めを考慮する。 4 ボールジョイントのパッキンの材質、構造を検討する。 5 可とう継手は、その特性内で使用するよう設置場所に 適応する種類を決める。 バルブ類 1 配管系における取付け場所を制限する。 2 流水検知装置、一斉開放弁を含み外力に対する強度を 考慮する。 3 脆性材の使用制限及びフレキシビリティーのもたせ方 を検討する。 つり・支持金具 1 配管の軸に対し、直角方向にあまり剛とならないよう に支持する。 2 動的、静的見地から、適切な支持金具、支持方法を検 討する。 -17- スプリンクラーヘッド 1 建物の設計加速度による応答加速度の2倍の加速度に 耐えるようにする。 2 ヘッド周囲の内装部材等の損傷による衝撃
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